全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会 定款
第1章総則
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(名称)
第1条この法人は、「全国福祉サービス第三者評価調査者連絡会」と称する。
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(所在地)
第2条この法人は、主たる事務所を東京都品川区西五反田2-31-9 シーバード五反田401特定非営利活動法人メイアイヘルプユー内に置く。
第2章目的及び事業
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(目的)
第3条当法人は、評価調査者の資質の向上を図ることにより、福祉サービス第三者評価の信頼性と有効性を確保し第三者評価の普及をめざすこと、及び全国的な交流をすることによりお互いの知識・経験を学びあい福祉サービス第三者評価の改良・改善を検討し、評価活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
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(事業)
第4条この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業をおこなう。
- (1)評価調査者の研修事業を行うこと
- (2)福祉サービス第三者評価に関する調査研究を行うこと
- (3)評価調査者のための全国研究大会を開催すること
- (4)評価調査者の養成研修などに講師を派遣すること
- (5)会員相互が互いに学び、交流する場を提供すること
- (6)国および地方公共団体、全国および都道府県推進組織、並びに関係団体との連携を図ること
- (7)前各号に掲げる事業に付帯又は関連する一切の事業
第3章会員
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(法人の構成員)
第5条この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
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(会員)
第6条本会の会員は、正会員及び賛助会員からなる。
2正会員は次の通りとする。
- (1)福祉サービス第三者評価調査者の資格を有する個人
- (2)福祉サービス第三者評価に関する学識経験者又は研究者。
3賛助会員は、本会の目的に賛同する法人又は個人とする。
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(会員の資格取得)
第7条この法人の会員になろうとする者は、その旨を記載した文書を会長に提出し、会長の証人を受けなければならない。
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(会費の負担)
第8条会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
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(任意退社)
第9条会員は、本会を退会する旨の文書を会長あてに提出することにより、任意にいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前にこの法人に対して予告するものとする。
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(除名)
第10条会員が次のいずれかに該当するに至ったときには、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき
- (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
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(会員資格の喪失)
第11条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)第8条の支払い義務を半年以上履行しなかったとき
- (2)全ての会員が同意したとき
- (3)当該会員が死亡したとき、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
- (4)退社したとき
- (5)除名されたとき
第4章総会
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(構成)
第12条総会は、定時総会と臨時総会の2種とし全ての正会員をもって構成する。なお賛助会員は総会を傍聴することができるものとする。
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(権限)
第13条総会は、次の事項について決議する。
- (1)会員の除名
- (2)理事及び監事の選任又は解任
- (3)理事又は監事の報酬などの額
- (4)計算書類等の承認
- (5)定款の変更
- (6)解散
- (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
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(開催)
第14条総会は、定時総会として毎年1回開催するほか、理事会が必要と認めたときに、臨時総会を開催する。
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(召集)
第15条総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
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第16条正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
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(議長)
第17条総会の議長は、当該総会に出席した正会員の中から選出する。
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(議決権)
第18条総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
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(決議)
第19条総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員の半数以上であって、正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
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(書面表決等)
第20条やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2前項の場合における、前条の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
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(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章役員等
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(役員の設置)
第22条この法人に、次の役員を置く。
- (1)理事6名以上8名以内
- (2)監事2名以上
2理事のうち1名を会長とし、2名以内の副会長を置くことができる。
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(役員の選任)
第23条理事及び監事は、総会の議決によって選任する。
2会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
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(理事の職務及び権限)
第24条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときにはその職務を代理する。
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(監事の職務及び権限)
第25条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
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(役員の任期)
第26条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
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(役員の解任)
第27条理事又は監事は、総会の決議によって解任することができる。
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(報酬など)
第28条理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。
第6章理事会
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(構成)
第29条この法人に理事会を置く。
2理事会は、全ての理事をもって構成する。
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(権限)
第30条理事会は、次の職務を行う。
- (1)この法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長及び副会長の選定
- (4)会長及び副会長の解任
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(理事会の権能)
第31条理事会は、会則で別に定めるもののほか、次の事項を決定する。
- (1)総会に付議すべき事項
- (2)総会で議決した事項の執行に関する事項
- (3)その他の議決を要しない会務の執行に関する事項
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(招集)
第32条理事会は、会長が招集する。
2会長が欠けたとき又は会長に事故があるときには、各理事が理事会を招集する。
3会長以外の理事は、理事会の目的である事項を記載した書面を示して、理事会の招集を請求できる。
4監事はその職務に必要と認めるときには理事会の目的である事項を記載した書面を示して、理事会の招集を請求できる。
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(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
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(議事録)
第34条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章資産及び会計
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(事業年度)
第35条この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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(事業報告及び決算)
第36条この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)貸借対照表
- (3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事業所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章定款の変更及び解散
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(定款の変更)
第37条この定款は、総会の決議によって変更することができる。
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(解散)
第38条この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
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(残余財産の帰属)
第39条この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章公告の方法
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第40条この法人の公告は、官報に掲載してする。